裁判所の令状によるゴーン被告のPC押収 弁護士ら「守秘義務のため」拒絶

日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告が
保釈中にレバノンへ国外逃亡した事件に対し、
東京地検は1月8日、ゴーン日産前会長が保釈中に使用していたパソコンの差し押さえのため、
弘中惇一郎弁護士の事務所がある建物へ捜索に入った。
裁判所の令状に基づく家宅捜索と差し押さえだったが、弁護側はこれを拒絶。
検察は7日まで、ゴーン日産前会長が使用していたPCの任意提出を弁護団に求めていたが、
弁護団側は拒否していた。
このため、地検は裁判所の令状を取り、検察庁の捜査員らの捜査班が8日、弘中弁護士の事務所への強制捜査に入ろうとしていた。
刑事訴訟法では、弁護士の押収拒絶についての記載があり、この条文を根拠にして、