ジャズ喫茶やカフェ店内に市販の音楽CDを流すことは、著作権侵害行為!!

カフェやコーヒーショップの店内でミルクティーを飲む。店内には気の利いたBGMが流れている。
ありふれたこの光景、カフェのBGMの音源が市販の音楽CDである場合、著作権侵害の可能性があります。
なぜだと思う方もいるだろう!

店内BGMとして芸能人の音楽を使うことは著作権侵害となるには理由があります。

CDを買って、そのCDをJASRACや権利者に許可なく店内BGMに流すことは、権利侵害行為です。
CDに収録されている楽曲は、作詞家や作曲家の著作物であり、作詞家や作曲家あるいは所属事務所から著作権の譲渡を受けたレーベルに著作権が帰属しています。

CDに収録されている音楽については、「演奏権」(著作権法第22条)という権利が規定されています。
公衆に楽曲を聴かせるために楽曲を演奏したりCDを再生する権利は著作権者に帰属しているので、権利者に無断で、店内のBGMとして使用することは、権利の侵害行為なのです。

そのため、著作権者の許可なく不特定多数の人に音楽を聴かせる方法でCDを再生することは、著作権者の演奏権を侵害する行為となります。

「お金を払ってCDを買ったのに?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、「お金を払ってCDを買う行為」については、「個人が自宅でCD鑑賞をすること」を対象にしており、「公衆に」聴かせることを目的としていない」のです。
買ったCDだからといって誰にでも聴かせてもいいことにしてしまえば、誰かひとりが1枚のCDを買ってあちこちで再生して聞かせることによって、多くの人がそのCDを買わずに音楽を鑑賞できてしまうことになってしまいます。
CDの売上げは大きく落ち込み、音楽家は新しい音楽を制作するお金を集められなくなります。

「うちのお店ではBGMとして音楽を流しているだけで、別に音楽を聴かせてお金をとっているわけじゃない。営利目的で音楽を流していないのに著作権侵害なのか?」

この答えは、
著作権法に明記されている条文のうち、次の記述が、

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